特別区においては、
この省令中
「市町村」とあり、及び「保健所を設置する市」とあるのは
「特別区」と、
「市町村長」とあり、及び「市長」とあるのは
「区長」と
読み替えるものとする。
特別区においては、
この省令中
「市町村」とあり、及び「保健所を設置する市」とあるのは
「特別区」と、
「市町村長」とあり、及び「市長」とあるのは
「区長」と
読み替えるものとする。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、
この省令中
「市町村」とあるのは
「区 又は総合区」と、
「市町村長」とあるのは
「区長 又は総合区長」と
読み替えるものとする。