人口動態調査令施行細則

# 昭和二十三年厚生省令第六号 #

第十四条

@ 施行日 : 平成三十一年一月一日
@ 最終更新 : 平成三十年厚生労働省令第百二十号による改正

1項

特別区においては、

この省令中
市町村」とあり、及び「保健所を設置する市」とあるのは
「特別区」と、

市町村長」とあり、及び「市長」とあるのは
「区長」と

読み替えるものとする。

○2項

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、

この省令中
市町村」とあるのは
「区 又は総合区」と、

市町村長」とあるのは
「区長 又は総合区長」と

読み替えるものとする。