人口動態調査令施行細則

# 昭和二十三年厚生省令第六号 #

第十条の二

@ 施行日 : 平成三十一年一月一日
@ 最終更新 : 平成三十年厚生労働省令第百二十号による改正

1項

前条第二項の規定により送付をしようとする者は、同項の入出力装置(当該送付をしようとする者の使用に係るものに限る)から入力しなければならない。