前条第二項の規定により送付をしようとする者は、同項の入出力装置(当該送付をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。
人口動態調査令施行細則
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昭和二十三年厚生省令第六号
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第十条の二
@ 施行日 : 平成三十一年一月一日
@ 最終更新 :
平成三十年厚生労働省令第百二十号による改正