人口動態調査令施行細則

# 昭和二十三年厚生省令第六号 #

第十条の四

@ 施行日 : 平成三十一年一月一日
@ 最終更新 : 平成三十年厚生労働省令第百二十号による改正

1項

第十条第四項の規定により送付する電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記録した書面を貼り付けなければならない。

一 号

人口動態調査である旨 及び人口動態調査票の種別

二 号
送付年月日
三 号

都道府県名、保健所名 又は市町村名