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人口動態調査令施行細則
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昭和二十三年厚生省令第六号
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附 則
平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号
分類
府令・省令
カテゴリ
統計
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施行日
: 平成三十一年一月一日
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最終更新
: 平成三十年厚生労働省令第百二十号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時32分
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統計
人口動態調査令施行細則
附 則 - 平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号
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施行期日
1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。