この省令は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第十三条の改正規定は、公布の日から施行する。
人口動態調査令施行細則
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昭和二十三年厚生省令第六号
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附 則
平成一四年四月三〇日厚生労働省令第六六号
@ 施行日 : 平成三十一年一月一日
@ 最終更新 :
平成三十年厚生労働省令第百二十号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時32分
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