人口動態調査令施行細則

# 昭和二十三年厚生省令第六号 #

附 則

平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三〇号

分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 平成三十一年一月一日
@ 最終更新 : 平成三十年厚生労働省令第百二十号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時32分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

# 第五条 @ 様式に関する経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。