この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
人口動態調査令施行細則
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昭和二十三年厚生省令第六号
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附 則
平成二一年三月一九日厚生労働省令第四一号
@ 施行日 : 平成三十一年一月一日
@ 最終更新 :
平成三十年厚生労働省令第百二十号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時32分
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この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の人口動態調査令施行細則様式第一号から 様式第五号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第一号様式、第二号様式 若しくは第四号様式から 第六号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第一号から 様式第五号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第一号 若しくは様式第二号の調査票は、それぞれ この省令による改正後の人口動態調査令施行細則様式第一号から 様式第五号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第一号様式、第二号様式 若しくは第四号様式から 第六号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第一号から 様式第五号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第一号 若しくは様式第二号の調査票とみなす。