@ 経過措置 2項 この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の人口動態調査令施行細則様式第一号から 第五号までの様式は、この省令による改正後の人口動態調査令施行細則様式第一号から 第五号までの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。