人口動態調査令施行細則

# 昭和二十三年厚生省令第六号 #

附 則

平成二六年六月三〇日厚生労働省令第七三号

分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 平成三十一年一月一日
@ 最終更新 : 平成三十年厚生労働省令第百二十号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時32分


· · ·

@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。