表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
人口動態調査令施行細則
#
昭和二十三年厚生省令第六号
#
附 則
平成二六年六月三〇日厚生労働省令第七三号
分類
府令・省令
カテゴリ
統計
@
施行日
: 平成三十一年一月一日
@
最終更新
: 平成三十年厚生労働省令第百二十号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時32分
HOME
統計
人口動態調査令施行細則
附 則 - 平成二六年六月三〇日厚生労働省令第七三号
· · ·
@
施行期日
1項
この省令は、公布の日から施行する。
@
経過措置
2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。