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人口動態調査令施行細則
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昭和二十三年厚生省令第六号
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附 則
平成八年九月六日厚生省令第五四号
分類
府令・省令
カテゴリ
統計
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施行日
: 平成三十一年一月一日
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最終更新
: 平成三十年厚生労働省令第百二十号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時32分
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統計
人口動態調査令施行細則
附 則 - 平成八年九月六日厚生省令第五四号
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施行期日
1項
この省令は、平成八年九月二十六日から施行する。