この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
人口動態調査令施行細則
#
昭和二十三年厚生省令第六号
#
附 則
昭和六三年一〇月二八日厚生省令第六〇号
@ 施行日 : 平成三十一年一月一日
@ 最終更新 :
平成三十年厚生労働省令第百二十号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時32分
· · ·