この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
人口動態調査令施行細則
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昭和二十三年厚生省令第六号
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附 則
昭和四六年一二月一日厚生省令第四三号
@ 施行日 : 平成三十一年一月一日
@ 最終更新 :
平成三十年厚生労働省令第百二十号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時32分
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