人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

# 平成二十八年法律第七十六号 #
略称 : 宇宙活動法 

第三十七条 # 賠償についてのしん酌

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前二条の規定にかかわらず、ロケット落下等損害の発生に関して天災 その他の不可抗力が競合したときは、裁判所は、損害賠償の責任 及び額を定めるについて、これをしん酌することができる。