内閣総理大臣は、申請により、国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶 若しくは航空機に搭載された打上げ施設について、これを用いて行う人工衛星等の打上げに係る人工衛星の打上げ用ロケットの型式(その設計が第十三条第一項の型式認定 又は外国認定を受けたものに限る。)ごとに、適合認定を行う。
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
第三節 打上げ施設の適合認定
前項の適合認定を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に打上げ施設が型式別施設安全基準に適合していることを証する書類 その他内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
打上げ施設の場所(船舶 又は航空機に搭載された打上げ施設にあっては、当該船舶 又は航空機の名称 又は登録記号)、構造 及び設備
第十三条第一項の型式認定に係る型式認定番号 又は外国認定を受けた旨
内閣総理大臣は、第一項の申請があったときは、その申請に係る打上げ施設が型式別施設安全基準に適合していると認めるときは、同項の適合認定をしなければならない。
第一項の適合認定は、申請者に適合認定番号が付された打上げ施設認定書を交付することによって行う。
前条第一項の適合認定を受けた者は、同条第二項第二号 又は第四号に掲げる事項を変更しようとするとき(型式別施設安全基準の変更があった場合において、当該適合認定を受けた打上げ施設が型式別施設安全基準に適合しなくなったときを含む。)は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
前条第一項の適合認定を受けた者は、同条第二項第一号 若しくは第五号に掲げる事項に変更があったとき 又は前項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
内閣総理大臣は、第十六条第一項の適合認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その適合認定を取り消すことができる。
第三十三条第二項の規定による命令に違反したとき。
第十六条第一項の適合認定を受けた者は、前項の規定により当該適合認定が取り消されたときは、遅滞なく、打上げ施設認定書を内閣総理大臣に返納しなければならない。