この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
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平成二十八年法律第七十六号
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略称 : 宇宙活動法
第五十九条 # 内閣府令への委任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正