内閣総理大臣は、第四条第二項第二号、第六条第一号 若しくは第二号 又は第二十二条第二号 若しくは第三号の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、宇宙政策委員会の意見を聴かなければならない。
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
#
平成二十八年法律第七十六号
#
略称 : 宇宙活動法
第五十五条 # 宇宙政策委員会の意見の聴取
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正