内閣総理大臣は、第四条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
人工衛星の打上げ用ロケットの設計が、人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路 及び打上げ施設の周辺の安全を確保するための人工衛星の打上げ用ロケットの安全に関する基準として内閣府令で定める基準(以下「ロケット安全基準」という。)に適合していること 又は第十三条第一項の型式認定 若しくは外国認定を受けたものであること。
打上げ施設が、次のイ 及びロに掲げる無線設備を備えていること その他の人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路 及び打上げ施設の周辺の安全を確保するための打上げ施設の安全に関する基準として人工衛星の打上げ用ロケットの型式に応じて内閣府令で定める基準(以下「型式別施設安全基準」という。)に適合していること 又は第十六条第一項の適合認定を受けたものであること。
人工衛星の打上げ用ロケットに搭載された無線設備から送信された当該人工衛星の打上げ用ロケットの位置、姿勢 及び状態を示す信号を直接 若しくは他の無線設備を経由して電磁波を利用して受信する方法により把握し、又は当該人工衛星の打上げ用ロケットに向けて信号を直接 若しくは他の無線設備を経由して送信し、反射される信号を直接 若しくは 他の無線設備を経由して受信する方法によりその位置を把握する機能を有する無線設備
人工衛星の打上げ用ロケットが予定された飛行経路を外れた場合 その他の異常な事態が発生した場合における当該人工衛星の打上げ用ロケットの破壊 その他 その飛行を中断する措置(次号 及び第十六条第二項第四号において「飛行中断措置」という。)を講ずるために必要な信号を当該人工衛星の打上げ用ロケットに搭載された無線設備に直接 又は他の無線設備を経由して電磁波を利用して送信する機能を有する無線設備