国内等の人工衛星管理設備を用いて人工衛星の管理を行う者は、当該人工衛星の管理に伴い人工衛星落下等損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負う。
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
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平成二十八年法律第七十六号
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略称 : 宇宙活動法
第六章 人工衛星落下等損害の賠償
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
前条の規定にかかわらず、人工衛星落下等損害の発生に関して天災 その他の不可抗力が競合したときは、裁判所は、損害賠償の責任 及び額を定めるについて、これをしん酌することができる。