人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

# 平成二十八年法律第七十六号 #
略称 : 宇宙活動法 

第十一条 # 死亡等による許可の失効

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第五項の規定によるほか、打上げ実施者次の各号いずれかに該当することとなったときは、第四条第一項の許可は、その効力を失う。


この場合において、当該各号に定める者は、当該各号に該当することとなった日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一 号

死亡したとき

その相続人

二 号

法人が破産手続開始の決定により解散したとき

その破産管財人

三 号

法人が合併 及び破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき

その清算人

四 号

人工衛星等の打上げを終えたとき

打上げ実施者であった個人 又は打上げ実施者であった法人を代表する役員