人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

# 平成二十八年法律第七十六号 #
略称 : 宇宙活動法 

第十二条 # 許可の取消し

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

内閣総理大臣は、打上げ実施者次の各号いずれかに該当するときは、第四条第一項の許可を取り消すことができる。

一 号

偽り その他不正の手段により第四条第一項 若しくは第七条第一項の許可 又は第十条第一項から第三項までの認可を受けたとき。

二 号

第五条第一号 又は第三号から第五号までいずれかに該当することとなったとき。

三 号
その者の行う人工衛星等の打上げに用いる人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合しなくなったとき。
四 号
その者の行う人工衛星等の打上げに用いる打上げ施設が型式別施設安全基準に適合しなくなったとき。
五 号

第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

六 号

第八条の規定に違反していると認めるとき。

七 号

第三十四条第一項の規定により第四条第一項 若しくは第七条第一項の許可 又は第十条第一項から第三項までの認可に付された条件に違反したとき。