人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

# 平成二十八年法律第七十六号 #
略称 : 宇宙活動法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 18時02分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条 及び第十条の規定 公布の日
二 号
次条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 準備行為

1項
第四条第一項 又は第二十条第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、第四条第二項 又は第二十条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項
第十三条第一項の型式認定 又は第十六条第一項の適合認定を受けようとする者(機構を除く。)は、この法律の施行前においても、第十三条第二項 又は第十六条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
3項
機構は、その行った人工衛星の打上げ用ロケットの設計について、この法律の施行前においても、第十九条第一項の規定の例により、第十三条第一項の型式認定の申請を行うことができる。
4項
機構は、その管理し、及び運営する打上げ施設について、この法律の施行前においても、第十九条第二項の規定の例により、第十六条第一項の適合認定の申請を行うことができる。

# 第三条

1項
内閣総理大臣は、第四条第二項第二号、第六条第一号 若しくは第二号 又は第二十二条第二号 若しくは第三号の内閣府令を制定しようとするときは、この法律の施行前においても、宇宙政策委員会の意見を聴くことができる。
2項
内閣総理大臣は、第九条第二項 又は第四十条第二項の内閣府令を制定しようとするときは、この法律の施行前においても、財務大臣に協議することができる。

# 第四条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に行われている人工衛星の管理については、第二十条第一項の規定は、適用しない。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第十条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。