人権擁護委員法

# 昭和二十四年法律第百三十九号 #

第七条 # 委員の欠格条項

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

左の各号のいずれかに 該当する者は、人権擁護委員になることはできない

一 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

二 号

前号に該当する者を除くほか、人権の侵犯に当たる犯罪行為のあつた者

三 号

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法 又は その下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党 その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

2項

人権擁護委員が、前項各号の一に該当するに至つたときは、当然失職する。