人権擁護委員法

# 昭和二十四年法律第百三十九号 #

第三条 # 委員の設置区域

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

人権擁護委員は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に置くものとする。