人権擁護委員法

# 昭和二十四年法律第百三十九号 #

第八条 # 委員の給与

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

人権擁護委員には、給与を支給しないものとする。

2項

人権擁護委員は、政令の定めるところにより、予算の範囲内で、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。