人権擁護委員法

# 昭和二十四年法律第百三十九号 #

第十一条 # 委員の職務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

人権擁護委員の職務は、左の通りとする。

一 号

自由人権思想に関する啓もう 及び宣伝をなすこと。

二 号

民間における人権擁護運動の助長に努めること。

三 号

人権侵犯事件につき、その救済のため、 調査 及び情報の収集をなし、法務大臣への報告、関係機関への勧告等 適切な処置を講ずること。

四 号

貧困者に対し訴訟援助 その他 その人権擁護のため適切な救済方法を講ずること。

五 号

その他 人権の擁護に努めること。