人権擁護委員法

# 昭和二十四年法律第百三十九号 #

第十九条 # 委員の表彰

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

法務大臣は、人権擁護委員、人権擁護委員協議会、都道府県人権擁護委員連合会 又は全国人権擁護委員連合会が、職務上特別な功労があると認めるときは、これを表彰し、その業績を一般に周知せしめることに意を用いなければならない。