法務大臣は、人権擁護委員が、左の各号の一に該当するに至つたときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聞き、これを解嘱することができる。
一
号
二
号
三
号
職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
心身の故障のため、 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
人権擁護委員たるにふさわしくない非行のあつた場合