都道府県人権擁護委員連合会の任務は、左の通りとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
人権擁護委員協議会の任務に関する連絡及び調整をすること。
人権擁護委員の職務に関し必要な資料 及び情報の収集をすること。
人権擁護委員の職務に関する研究 及び意見の発表をすること。
人権擁護上必要がある場合に、関係機関に対し意見を述べること。
その他人権擁護上必要と認める事項を行うこと。