人権擁護委員法

# 昭和二十四年法律第百三十九号 #

第十八条 # 連合会の任務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県人権擁護委員連合会の任務は、左の通りとする。

一 号

人権擁護委員協議会の任務に関する連絡及び調整をすること。

二 号

人権擁護委員の職務に関し必要な資料 及び情報の収集をすること。

三 号

人権擁護委員の職務に関する研究 及び意見の発表をすること。

四 号

人権擁護上必要がある場合に、関係機関に対し意見を述べること。

五 号

その他人権擁護上必要と認める事項を行うこと。

2項

都道府県人権擁護委員連合会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を法務大臣に報告しなければならない。