全国人権擁護委員連合会の任務は、左の通りとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
都道府県人権擁護委員連合会の任務に関する連絡及び調整をすること。
人権擁護委員の職務に関し必要な資料 及び情報の収集をすること。
人権擁護委員の職務に関する研究 及び意見の発表をすること。
人権擁護上必要がある場合に、関係機関に対し意見を述べること。
その他人権擁護上必要と認める事項を行うこと。