人権擁護委員法

# 昭和二十四年法律第百三十九号 #

第十六条 # 協議会、連合会及び全国連合会

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

人権擁護委員は、法務大臣が各都道府県の区域を数個に分けて定める区域ごとに、人権擁護委員協議会を組織する。

2項

人権擁護委員協議会は、都道府県ごとに都道府県人権擁護委員連合会を組織する。


但し、北海道にあつては、法務大臣が定める区域ごとに組織するものとする。

3項

全国の都道府県人権擁護委員連合会は、全国人権擁護委員連合会を組織する。