人権擁護委員法

# 昭和二十四年法律第百三十九号 #

第十条 # 委員の職務執行区域

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

人権擁護委員は、その者の置かれている市町村の区域内において、職務を行うものとする。


但し、特に必要がある場合においては、その区域外においても、職務を行うことができる。