人権擁護委員法

# 昭和二十四年法律第百三十九号 #

第四条 # 委員の定数

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

人権擁護委員の定数は、全国を通じて二万人を越えないものとする。

2項

各市町村ごとの人権擁護委員の定数は、その土地の人口、経済、文化 その他の事情を考慮し、法務大臣が定める。

3項

第十六条第二項に規定する都道府県人権擁護委員連合会は、前項の人権擁護委員の定数につき、法務大臣に意見を述べることができる。