人権擁護委員の定数は、全国を通じて二万人を越えないものとする。
人権擁護委員法
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昭和二十四年法律第百三十九号
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第四条 # 委員の定数
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
各市町村ごとの人権擁護委員の定数は、その土地の人口、経済、文化 その他の事情を考慮し、法務大臣が定める。
第十六条第二項に規定する都道府県人権擁護委員連合会は、前項の人権擁護委員の定数につき、法務大臣に意見を述べることができる。