人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十七号 #

第一条 # 目的


1項

この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条 又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状 その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権教育 及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体 及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。