人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十七号 #

第七条 # 基本計画の策定


1項

国は、人権教育 及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人権教育 及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。