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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
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平成十二年法律第百四十七号
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第七条
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基本計画の策定
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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
第七条
1項
国は、人権教育 及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人権教育 及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。