人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十七号 #

第三条 # 基本理念


1項

国 及び地方公共団体が行う人権教育 及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域 その他の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の自主性の尊重 及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなければならない。