人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十七号 #

第九条 # 財政上の措置


1項

国は、人権教育 及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当該施策に係る事業の委託 その他の方法により、財政上の措置を講ずることができる。