人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十七号 #

第五条 # 地方公共団体の責務


1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育 及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。