人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十七号 #

第四条 # 国の責務


1項

国は、前条に定める人権教育 及び人権啓発の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、人権教育 及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。