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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
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平成十二年法律第百四十七号
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第四条
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国の責務
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行政組織
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
第四条
1項
国は、
前条
に定める人権教育 及び人権啓発の基本理念(
以下「
基本理念
」という。
)にのっとり、人権教育 及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。