この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第八条の規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌年度以後に講じる人権教育 及び人権啓発に関する施策について適用する。
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第八条の規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌年度以後に講じる人権教育 及び人権啓発に関する施策について適用する。
この法律は、この法律の施行の日から三年以内に、人権擁護施策推進法(平成八年法律第百二十号)第三条第二項に基づく人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項についての人権擁護推進審議会の調査審議の結果をも踏まえ、見直しを行うものとする。