介護労働安定センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書 及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
介護労働安定センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書 及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
介護労働安定センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録を作成し、厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。