介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律

# 平成四年法律第六十三号 #
略称 : 介護労働者法 

第二十三条 # 交付金


1項

国は、予算の範囲内において、介護労働安定センターに対し、雇用安定事業等関係業務に要する費用の全部 又は一部に相当する金額を交付することができる。