介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律

# 平成四年法律第六十三号 #
略称 : 介護労働者法 

第二十五条 # 役員の選任及び解任


1項

介護労働安定センターの役員の選任 及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

介護労働安定センターの役員が、この章の規定(当該規定に基づく命令 及び処分を含む。)若しくは第十九条第一項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は第十七条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、厚生労働大臣は、介護労働安定センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。