介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律

# 平成四年法律第六十三号 #
略称 : 介護労働者法 

第二十八条 # 監督命令


1項

厚生労働大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、介護労働安定センターに対し、第十七条規定する業務に関し 監督上 必要な命令をすることができる。