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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
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平成四年法律第六十三号
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略称 :
介護労働者法
第二十八条
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監督命令
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労働
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第二十八条
1項
厚生労働大臣は、
この章
の規定を施行するために必要な限度において、介護労働安定センターに対し、
第十七条
規定する業務に関し 監督上 必要な命令をすることができる。