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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
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平成四年法律第六十三号
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略称 :
介護労働者法
第二十六条
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役員及び職員の公務員たる性質
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労働
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第二十六条
1項
給付金業務に従事する介護労働安定センターの役員 及び職員は、
刑法
(
明治四十年法律第四十五号
)その他の罰則の適用については、 法令により公務に従事する職員とみなす。