介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律

# 平成四年法律第六十三号 #
略称 : 介護労働者法 

第二十六条 # 役員及び職員の公務員たる性質


1項

給付金業務に従事する介護労働安定センターの役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、 法令により公務に従事する職員とみなす。