介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律

# 平成四年法律第六十三号 #
略称 : 介護労働者法 

第二十四条 # 厚生労働省令への委任


1項

この章に定めるもののほか、介護労働安定センターが雇用安定事業等関係業務を行う場合における介護労働安定センターの財務 及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。