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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
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平成四年法律第六十三号
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略称 :
介護労働者法
第十一条
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指導及び助言
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労働
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第十一条
1項
国 及び都道府県は、認定事業主に対し、認定計画に係る改善措置の的確な実施に必要な指導 及び助言を行うものとする。