介護労働安定センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
介護労働者の雇用 及び福祉に関する情報 及び資料を総合的に収集し、並びに事業主、職業紹介事業者 その他の関係者に対して提供すること。
職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者に対して、その者が賃金の支払を受けることが困難となった場合の保護 その他のその職業生活の安定を図るために必要な援助を行うこと。
次条第一項に規定する業務を行うこと。
前三号に掲げるもののほか、 介護労働者の福祉の増進を図るために必要な業務を行うこと。