厚生労働大臣は、介護労働者の福祉の増進を図ることを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であって、第十七条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
一
号
二
号
職員、業務の方法 その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる 経理的 及び技術的な基礎を有すると認められること。
前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、 介護労働者の福祉の増進に資すると認められること。