この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から 第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
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平成四年法律第六十三号
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略称 : 介護労働者法
附 則
平成一一年三月三一日法律第二〇号
最終編集日 :
2024年 06月23日 17時31分
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