この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
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平成四年法律第六十三号
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略称 : 介護労働者法
附 則
平成一二年三月三一日法律第一二号
最終編集日 :
2024年 06月23日 17時31分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 報告の徴収に関する経過措置
この法律の施行の際、改正前の第十二条の規定により報告をしなければならない者が報告をしていない場合については、改正前の同条の規定(改正前の同条の規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお その効力を有する。
# 第三条 @ 雇用・能力開発機構の債務保証業務に関する経過措置
この法律の施行の際 現に行われている改正前の第三十二条第一項第一号 及び第二号の債務の保証に係る雇用・能力開発機構の業務については、改正前の同条の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。